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弁護士費用の種類
法律相談料 面談による法律相談の対価で相談時点でお支払いいただきます。
着手金 事件の依頼を受けた時点でお支払いいただきます。事件の結果によらず原則として返還はいたしません。
報酬金 事件終了時点で成功の程度に応じてお支払いいただきます。
手数料 1回程度の手続で終了する事件について、依頼を受けた時点でお支払いいただきます。報酬金は別途いただきません。
実費 収入印紙代、切手代、謄写料、予納金、保証金、交通費、宿泊費等事件処理に必要な費用で、着手金・報酬金・手数料とは別途お支払いいただきます。
日当 弁護士が法廷や調査などのために遠方に出張する場合にお支払いいただきます。

  ・ 刑事事件の着手金・報酬金の算定方法

      
主な事件の弁護士報酬の基準 (消費税は総額表示。実費は別途必要)
  ・ 法律相談料
初回相談
   一般法律相談 30分ごとに5500円から1万1000円の範囲内
   多重債務相談 30分ごとに2750円
同一事案での継続相談
   一般法律相談 30分ごとに5500円から1万7500円の範囲内
   多重債務相談 30分ごとに5500円
※顧問先からの法律相談では別途相談料はいただきません。
 民事の訴訟事件、調停事件、交渉事件(任意整理は除く)、保全事件(審尋を伴うもの)については経済的利益を基準として原則として以下の通りです。 ただし,交渉事件については3分の2に減額することができ、同一の事件について、交渉、調停、訴訟と引き続き受任する場合には、新たに受任する事件について着手金を下記表の2分の1とし、上訴事件を引き続き受任する場合には、上訴事件の着手金を適当な額に減額します。督促事件,民事執行事件,保全命令申立事件(審尋のないもの)については、着手金を2分の1,報酬金は4分の1に減額することができます。なお、医療過誤事件、行政事件、国家賠償事件、税務事件等複雑な事件については下記表に50%加算した金額を基準とします。  
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円〜3000万円 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円〜3億円 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円
※経済的利益とは、依頼者が事件の依頼により獲得できる利益の見込みないし獲得された利益のことをいいます。
算定不能な場合には一律800万円とします。
例  ・金銭債権=債権総額(利息・遅延損害金を含む)
   ・継続的給付債権=債権総額の10分の7。ただし期間不定のものは7年分の額
   ・所有権=対象たる物の時価相当額(最低限400万円)
   ・賃借権等の使用権=対象たる物の時価の2分の1の額(最低額400万円)
   ・遺産分割請求事件=対象となる相続分(寄与分含む)の時価相当額
   ・境界に関する事件=600万円から1000万円の範囲内の額
       ・労働事件=地位の確認部分として300万円以上+金銭的な請求額
※着手金の最低額は16万5000円(交渉は11万円),報酬金の最低額は16万5000円とします。
※上記表にかかわらず弁護士費用特約による受任の場合には保険会社の定める基準に従います。
事件の種類 着手金 報酬金
離婚事件 22万円から44万円の範囲内 33万円から55万円の範囲内
面接交渉事件(単独) 16万5000円 16万5000円
 同(離婚事件と共に) 11万円 11万円
婚姻費用請求事件(単独) 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。
 同(離婚事件と共に) 経済的利益に応じた民事事件の基準の半額とする。
成年後見申立 11万円から22万円の範囲内 なし
その他簡易でない家事事件 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。
簡易な家事審判事件 11万円から22万円の範囲内 なし

   ・  家事事件の着手金・報酬金の算定方法

  家事の訴訟事件、審判事件、調停事件、示談交渉事件などについては原則として以下の通りです。同一の事件について引き続き受任する場合は民事事件と同様に減額します。なお、離婚事件に伴う財産上の請求(財産分与、慰謝料,、養育費)については民事事件の基準の50%から100%の範囲内で下記金額に加算します。
  刑事事件については原則として以下の通りです。起訴前受任した事件を起訴後も受任する場合には、起訴後の事件の着手金を下記表の2分の1とし、上訴事件を引き続き受任する場合には上訴事件の着手金を適当な額に減額します。なお,裁判員裁判対象事件については,以下に関わらず協議により定めます。
事件の種類 着手金 報酬金
簡易な刑事事件 27万5000円から38万5000円の範囲内 33万円から44万円の範囲内
簡易でない刑事事件(裁判員裁判対象事件を除く) 44万円から66万円の範囲内 44万円から110万円の範囲内
保釈請求を行う場合 上記に5万5000円を加える

   
  ・ 多重債務・倒産事件の着手金・報酬金の算定方法

事件の種類 着手金 報酬金
個人破産事件 27万5000円から38万5000円の範囲内 過払金があれば回収額の16.5%
個人破産事件(代表者, 役員等) 38万5000円以上 同上
法人破産事件 55万円以上 同上
個人再生事件(再生委員が選任されるもの) 38万5000円から55万円の範囲内 同上
民事再生事件(監督委員が選任されるもの) 110万円以上 成功報酬110万円以上
月額報酬5万5000円から55万円
任意整理事件 債権者1件あたり3万3000円(商工ローンについては5万5000円) 債務減少額の0%から11%
過払金返還額の22%から33%


   ・ 手数料その他 

内容証明作成 1頁あたり1万1000円
弁護士名を表示する場合には上記に2万2000円を加える。なお窓口を弁護士とする場合には交渉事件とする。
契約書作成 経済的利益が200万円以下         5万5000円
       200万円〜1000万円     1.1%+3万3000円
       1000万〜1億円      0.55%+8万8000円
       1億円以上        0.11%+52万8000円 
公正証書にする場合には上記に3万3000円を加える。
遺言書作成 契約書作成の基準額の±30%の範囲内
公正証書にする場合には上記に3万3000円を加える。
遺言執行 契約書作成の基準額の2倍+22万円
法律関係調査 1件あたり3万3000円から5万5000の範囲内
意見書作成 最低額5万5000円
株主総会指導
(顧問先のみ)
5万5000円から55万円の範囲内
契約締結立会 5万5000円から11万円の範囲内
現物出資等証明 22万円から44万円の範囲内

  ・ 日当

拘束時間(往復時間を含む) 金    額
3時間まで 1万1000円以上2万2000円以下
6時間まで 2万2000円以上5万5000円以下
6時間を超える 5万5000円以上11万円以下

    
  ・ 時間制 

  協議により、上記の基準によらず、事件処理に要した時間に2万2000円ないし5万5000円を乗じた額を弁護士報酬とすることができます。

  ・ 顧問料 

  顧問契約を締結することにより、個別の法律相談料が不要になり、面談以外にも電話、ファックス、電子メールでの法律相談が可能となります。また、事件依頼の際には可能な限り優先して処理をいたします。
  顧問料は、法人の規模によりますが,月額3万3000円を最低額とします。











 ・ 民事事件の着手金・報酬金の算定方法